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| 出向者に対する給料などの費用について |
| 出向者に対する給与負担金などの課否判定です。 |
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| 給与負担金(給料手当として支給するもの) |
不課税 |
| 家族手当、住宅手当、皆勤手当などの手当 |
不課税 |
| 賞与 |
不課税 |
| 出向者に支給した通勤手当 |
課税仕入 |
| 福利厚生費 |
正社員と同じ取扱い |
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| 解説 |
出向者に対する費用は、正社員と同じ扱いをします。
つまり、給料や賞与などについては不課税仕入、通勤手当は課税仕入になります。
ただし、これは出向社員の費用であって、派遣社員については、取り扱いが異なりますので注意してください。 |
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