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| TOP>課否判定 基本的な流れ>非課税>登記などの事務に係る役務の提供 |
| 登記、登録、国際郵便為替などの事務に係る役務の提供 |
| 登記、登録、国際郵便為替などの事務に係る役務の提供の取扱いです。 |
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| 登記、登録などの事務に係る役務の提供 |
手数料等の徴収が法令に基づくもの |
非課税取引 |
| 手数料等の徴収が法令に基づいていないもの |
課税取引 |
| 裁判所の執行官、公証人の手数料を対価とする役務の提供 |
非課税取引 |
| 国際郵便為替等 |
非課税取引 |
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| 具体例 |
| 特許権登録のための手数料(法令に基づき手数料の徴収が定められているもの)を支払った場合 |
非課税取引 |
| 特許権登録のために弁理士に支払った手数料 |
課税取引 |
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