|
TOP>中小事業者の特典 |
中小事業者の特典 |
|
納税義務の免除 |
消費税はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば納税義務が免除されます。なお基準期間が1年でない法人の場合には1年換算した金額をもって納税義務の有無を判定します。 |
簡易課税制度の選択 |
その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であれば簡易課税制度の適用を受けることができます。この制度の適用を受けるためには、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに納税地の税務署に消費税簡易課税制度選択届出書を提出しなければいけません。
なお、簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は2年間は簡易課税制度で消費税申告しなければいけません(基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間は原則計算です。)。 |
|
|